都筑区と横浜市アマチュア無線非常通信協力会都筑区支部(以下「都筑支部」という。)の間に、次のように協定を締結する。
- (趣 旨)
- 第1条 この協定は、電波法(昭和25年法律第131号)第52条第4号に定める災害 (以下「災害」と
- いう。)が発生し、または発生するおそれがある場合の非常通信のうち、別途定める都筑区災害非常無線網(以下「通信網」という)の運用について、都筑区が都筑支部に協力を求める場合の手続き等を定めるものとする。
- (協力の要請)
- 第2条 都筑区長(以下「区長」という。)は、都筑区内に災害が発生し、または発生のおそれがある場合
- に、通信網の運用について都筑支部の協力を要請することができる。
- 2 前項により要請を受けた都筑支部は通信網の運営に協力するものとする。
- (協力要請の手続)
- 第3条 前条第1項の規定により都筑支部に協力を要請する場合の要請手続は、都筑区総務部長以下「総務部
- 長」という。)が担当する。ただし、状況により総務課長または区政推進課長が担当することができる。
- (通信統制)
- 第4条 総務局災害対策室長が都筑区内に非常通信を統制するアマチュア無線局を指定した場合を除き、都筑
- 支部が第2条第2項の規定により通信網の運用を行う場合は、総務部長が指定する無線局の統制に従うものとする。
- (補 償)
- 第5条 第2条第2項の規定により通信網の運用中の都筑支部の会員に人身事故が発生した場合の補償は、災
- 害非常無線通信の協力に関する協定第5条(昭和47年8月20日締結)の規定よる。
- (報 告)
- 第6条 都筑支部の支部長(以下「支部長」という。)は協力のできる会員の状況について、毎年3月末日ま
- でに別に定める様式により区長に報告するものとする。
(協 議)
- 第7条 この協定の実施に関して必要な事項は、区長と支部長とが協議して定める。
- (付 則)
- 第8条 この協定は、協定締結の日から効力を発生する。
- この協定の成立を証するため協定書2通を作成し、両者記名押印のうえ各1通保有する。
- 平成12年1月14日
- 横 浜 市 都 筑 区 都筑区長 池 田 武 文
- 横浜市アマチュア無線
非常通信協力会都筑区支部 支部長 斉 藤 文 三
(横浜市と横浜市アマチュア無線非常通信協力会との協定書をご覧になるには、ここをクリックして下さい) Then,Click on this(前ペ−ジに戻ります)