(設置)
- 第1条 都筑区における平常時の災害対策、防災意識啓発を行うため都筑区災害対策連絡協議会(以下”協
- 議会”という。)設置要綱第8条に基づき、協議会内に防災計画部会(以下”部会”という。)を設置する。
- 2 部会の設置に関し必要な事項は、協議会設置要綱第10条に基づき、協議会長が定める。
- (所掌事項)
- 第2条 部会は、前条第1項の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議し、その推進を図るものとする
- (1) 都筑区における災害対策計画の立案及びその実施の推進に関すること。
- (2) 防災訓練の実施及びその指導に関すること。
- (3) 防災意識の高揚及び防災知識の普及に関すること。
- (4) その他部会において必要と認める事項。
- (組織)
- 第3条 部会は、協議会委員の内、協議会会長が指名した者をもって組織する。
- (役員)
- 第4条 部会に、次の役員を置く。
- (1) 会長 1人
- (2) 副会長 2人
- 2 部会長は都筑区総務部長を、並びに副部会長は都筑消防署長及び 都筑区連合町内会自治会長もって充てる。
- (職務)
- 第5条 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
- 2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故がある時、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
- (会議)
- 第6条 部会の会議は、部会長が召集し、その議長となる。
<
- (事務局)
- 第7条 部会の事務局は 都筑区役所内に置く。
- (委任)
- 第8条 この要領に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。
防災計画部会員名簿
役職名 補職名 氏 名 備 考 部 会 長 都筑区役所総務部長 - - 副部会長 都筑消防署長 - - 同 都筑区連合町内会自治会会長 - - 部会員 都筑区保健所長 - - 同 都筑土木事務所長 - - 同 環境事業局都筑事務所長 - − 同 水道局都筑営業所長 - - 同 港北警察署長 - - 同 都筑消防団長 - - 同 横浜市アマチュア無線非常通信協力会都筑区支部長 - - 同 日本電信電話(株)中山支店長 - - 同 東京電力(株)中山営業所長 - - 同 東京ガス(株)新横浜支社長 - - 同 都筑区医師会長 - - 同 都筑区薬剤師会長 - - 同 横浜建設業協会都筑区会長 - - 同 横浜市管工事協同組合 都筑支部長 - -
都筑区の防災訓練
- 1 防災週間(8月30日〜9月5日)訓練
- (1) 位置付け
- 区で主催する訓練は、防災関係機関、会場周辺の住民、区災害対策本部等の参加による総合防災訓練として実施する。併せて同時期に各地区において独自の訓練を実施し、防災意識の高揚を図る。
- (2) 実施時期
- 毎年9月1日(防災の日)
- 参加機関.団体等
- 防災機関、区連合町内会自治会、区災害対策本部
- 2 防災とボランテイア週間(1月15日〜21日)訓練
- (1) 位置付け
- 地域防災拠点運営委員等を主体として拠点の管理.運営を中心に実施する訓練とする。
- (2) 実施時期
- 毎年防災とボランテイア週間前後2か月程度
- (3) 参加機関.団体等
- 各地域防災拠点運営委員会、区災害対策本部
- 3 鶴見川関連水害対策訓練
- (1) 位置付け
- 河川の氾濫、低地での浸水、滞水などの都市型水害の発生が予想される1級河川鶴見川流域の5区と市の災害対策本部、各防災関係機関及び住民の緊密な連携のもとに、水害対策の態勢の確立を図ることを目的として実施する。
- (2) 実施時期
- 毎年5月
- (3) 参加機関.団体等
- 防災関係機関、横浜市災害対策本部、鶴見川流域5区の災害対策本部、区連合町内会自治会
Then,Click on this(前ペ−ジに戻ります)