(設置)
- 第1条 都筑区に発生する災害の予防、応急対策、復旧対策その他の災害対策を確立し、災害による被害の
- 拡大を予防するため、 都筑区に都筑区災害対策連絡協議会(以下”協議会”という。)を設置する。
- (所掌事項)
- 第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議し、その推進を図るものとする
- (1) 都筑区における災害対策計画の立案及びその実施の推進に関すること。
- (2) 防災関係機関、関係諸団体及び区民の相互協力に関すること。
- (3) 緊急時における情報の収集、伝達その他の応急対策に関すること。
- (4) 防災意識の高揚及び防災知識の普及に関すること。
- (5) 防災訓練の実施及びその指導に関すること。
- (6) その他協議会において必要と認める事項。
- (組織)
- 第3条 協議会は、別表に掲げる都筑区に関係のある防災機関及び諸団体の代表者をもって組織する。
- (役員)
- 第4条 協議会に、次の役員を置く。
- (1) 会長 1人
- (2) 副会長 4人
- 2 会長は都筑区長を、並びに副会長は港北警察署長、 都筑区連合町内会自治会長、 都筑消防署長及び都筑区
- 総務部長をもって充てる。
- (顧問)
- 第5条 協議会に顧問を置くことが出来る。
- 2 顧問は、都筑区選出の市会並びに県議会議員をもって充てる。
- (職務)
- 第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
- 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
- 3 顧問は、協議会の求めに応じて必要な助言を行う。
- (会議)
- 第7条 協議会の会議は、会長が召集し、その議長となる。
- (部会)
- 第8条 協議会に、必要において部会を設けることが出来る。
- (事務局)
- 第9条 協議会の事務局は 都筑区役所内に置く。
- (委任)
- 第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
- 附則
この要綱は、平成7年2月21日から施行する。
- 附則
この要綱は、平成8年3月25日から施行する。
別表(第3条)
都筑区災害対策連絡協議会構成員名簿
役職名 補職名簿 氏 名 備 考 会 長 都筑区長 - - -副会長 都筑警察署長 - - 同 都筑区連合町内会自治会会長 - - 同 消防局都筑消防署長 - - 同 都筑区総務部長 - - 顧 問 横浜市会議員 - - 同 横浜市会議員 - - 同 横浜市会議員 - - 同 神奈川県議会議員 - - 委 員 道路局都筑土木事務所長 - - 同 環境事業局都筑事務所長 - − 同 環境事業局都筑工場長 - - 同 下水道局都筑下水処理場長 - - 同 下水道局北部下水道建設事務所長 - - 同 水道局都筑営業所長 - - 同 都筑区福祉部長 - - 同 都筑区保健所長 - - 同 建設省京浜工事事務所長 - - 同 青葉郵便局長 - - 同 住宅.都市整備公団港北開発局長 - - 同 神奈川県横浜治水事務所長 - - 同 都筑区連合町内会自治会副会長 A - 同 都筑区連合町内会自治会副会長 B - 同 都筑消防団団長 - - 同 都筑火災予防協会会長 - - 同 横浜市防火協会都筑支部長 - - 同 都筑交通安全協会会長 - - 同 都筑防犯協会会長 - - 同 都筑区保健指導員会会長 - - 同 都筑区社会福祉協議会会長 - - 同 都筑区赤十字奉仕団委員会委員長 - - 同 都筑区食品衛生協会会長 - - 同 都筑区老人クラブ連合会会長 - - 同 都筑区PTA連絡協議会会長 - - 同 横浜市アマチュア無線非常通信協力会都筑区支部長 - - 同 都筑区小学校校長会中川西小学校校長 - - 同 都筑区中学校校長会 都田中学校校長 - - 同 東急バス東山田営業所長 - - 同 交通局港北ニュ−タウン営業所長 - - 同 交通局あざみ野管区駅長 - - 同 日本電信電話(株)中山支店長 - - 同 東京電力(株)中山営業所長 - - 同 東京ガス(株)新横浜支社長 - - 同 都筑区医師会会長 - - 同 都筑区薬剤師会会長 - - 同 横浜建設業協会都筑区会会長 - - 同 神奈川県トラック協会横浜北地区支部長 - - 同 都筑工場事業所防犯協会会長 - - 同 横浜北農業協同組合代表理事組合長 - - 同 都筑区懇話会会長 - - 同 港北ニュ−タウン立地施設等懇話会会長 - - 同 都田地区企業懇話会会長 - - 同 横浜北工業会会長 - - 同 都筑区商店街連合会会長 - - 同 新横浜テクノゾ−ン協同組合理事長 - - 同 横浜市管工事協同組合 都筑支部長 - -
平成9年度災害対策事業計画
第1 防災啓発事業
第2 防災訓練
第3 第18回七都県市合同防災訓練(横浜市総合防災訓練)
第4 非常通信協力体制整備
1 整備の必要性
阪紳・淡路大震災では無線関連機器が情報受伝達において,相当の威力を発揮したといわれています。
現在,本市において,携帯電話及び防災行政用無線が区災害対策本部,地域防災拠点等で運用されていま す が,地震災害時には,その一部又は全部に被害を受ける場合も考えられます。
そこで、これらの 無線通信網に加えてアマチュア無線による通信網を整備することとし,区本部及び区 内全地域防災拠点への配備を実施します。
これにより地震災害時において多数の無線通信網を持つこととなり,震災被害による通信網の途絶を防ぐ 手だてとなります。
2 無線通信士の養成
アマチュア無線クラブの協力により、講習会を開催し、無線免許所持者の養成を実施します。
3 アマチュア無線機の整備
現在,無線機については,区災害対策本部に2台配備しています。
これに加えて,平成11年度までの3年間に区内21か所の地域 防災拠点へ1台づつ配備をし、横浜市アマチ ュア無線非常通信協力会都筑区支部の協力により運用していきます。
本年度について は、6台の配備を予定しています。
上記に、平成9年度の計画記録を掲載してありますが、平成14年10月現在、防災拠点への無線機配備は完了しています。
また、協力会都筑区支部会員は、講習会の実施等都筑区の着実な計画実施により、支部としては横浜最大の120名に達しています。
支部活動も、市内では模範的活動を展開しています。
都筑区は、歴代区長はじめ、担当者の防災への取り組みは真剣で、我々ボランテアであるアマチュア無線も協力のしがいがあり、区民として区役所を信頼出来ることは大変喜ばしい限りです。
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